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Terms

利用規約

第 1 条(適用範囲)
本規約は、プログラミング教室ZeroPlus(以下、「本サービス」という。)の申込者(以下、「甲」という。)と株式会社TOMAP(以下、「乙」という。)との間で締結される本サービスの受講契約(以下、「本契約」という。)、本サービスの利用及び諸手続について適用されるものとする。本規約に定めのない事項については、乙による各種通知・案内等の定めによるものとする。
第 2 条(契約の成立)
  1. 本契約は、甲が「プログラミング教室 ZeroPlus 申込書」(以下、「本申込書」という。)に必要事項を記入の上、乙に提出した時点で成立する。
  2. 前項の本申込書提出をもって、甲が本規約に同意したものとみなす。
第 3 条(提供する役務内容等)
  1. 乙は、甲に対し、本申込書記載のプログラミングに関する学習指導、学習教材、学習場所の提供等を行う(以下、「学習指導」という。)。
  2. 学習指導は、対面での集団講義、オンラインでの個別講義若しくはその他、乙が別途定める方法で行う。
  3. 学習指導は、乙の指定する場所で行う。
  4. 学習指導の期間は、本申込書の記載に従うものとする。
  5. 学習指導の日程は、甲乙協議の上決定する。
  6. 学習指導に際して、パソコン、乙の提供する学習教材以外の教材、学習ツール等を必要とする場合には、甲の負担においてこれを用意するもの とする。
第 4 条(乙の事情による学習指導の変更等)
  1. 乙は、必要に応じ、若しくは、やむを得ない事情により、学習指導日程、時間、実施場所、講義内容、使用学習教材等(以下、「カリキュラム等」 という。)を変更・中止することができる。
  2. 乙は、前項によりカリキュラム等を変更・中止した場合、変更・中止した内容、変更後の内容及び中止後の当該学習指導の取扱い等について、甲に対し、乙の施設内に掲示若しくは乙のホームページ上に表記することによって通知するものとする。
第 5 条(対価の支払い)
  1. 甲は、乙に対し、前項に掲げる役務の提供の対価としての受講料を、本申込書に定める支払期日までに支払う。
  2. 前項の支払いは、次の各号に掲げる方法より選択して行う。なお、支払にかかる手数料等は、甲の負担とする。
    1. (1) 銀行振込
    2. (2) クレジットカード決済
    3. (3) その他、乙が別途定める方法
第 6 条(甲の都合等による欠席、遅刻)
  1. 甲の都合による学習指導の欠席又は遅刻について、乙は欠席又は遅刻相当分の受講料の返金を行わない。
  2. 甲の都合による学習指導の欠席又は遅刻について、甲の希望に応じ乙が補講等を実施することがあるが、これは乙の義務ではない。
第 7 条(クーリング・オフ)
  1. 甲は、本サービスの受講契約を締結した日から8日以内であれば、書面により契約を解除することができる。クーリング・オフをした場合は、違約金及び利用した役務の対価の支払いは発生しない。
  2. クーリング・オフは、甲が乙宛にクーリング・オフ書面を発信したときに、その効力が生じる。
  3. 甲が、クレジットカード決済を利用している場合、その精算についてはクレジットカード会社の所定方法に則るものとする。
第 8 条(中途解約)
  1. 甲は、乙の指定する手続書面を乙に提出することで本契約を解除することができる。乙は、甲から当該書面により契約解除の申出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額を超えない範囲で損害の賠償を請求できるものとし、甲は当該金額につき即時に清算し、乙はそれを超える前受金を受領している場合にはその差額を返還する。
    1. (1) 学習指導開始前である場合、次の金額:5万円
    2. (2) 学習指導開始後である場合、次の金額の合計
    3. 1 契約の締結及び履行のために通常要する費用:乙が既に提供した役務の対価に相当する金額
    4. 2 解約手数料:5 万円又は契約残額の 20%に相当する金額のいずれか低い金額
第 9 条(損害賠償・責任の範囲)
  1. 甲は、本契約に基づき乙から役務提供を受けるにあたって、又は、本契約に付随する手続にあたって乙に損害を与えた場合、乙に対し、その損害の全て(弁護士費用及びその他実費を含む。)を賠償しなければならない。
  2. 甲は、甲が乙による役務提供を受けるにあたり、乙の指定する外部サービスの利用をすることができる。この場合、乙は、甲に対し、外部サービス業者による債務不履行、不法行為責任について責任を負わない。
第 10 条(指導中に発生した成果物の著作権)
  1. 甲は、学習指導中又は学習指導に関連して新たに発生したプログラムコードその他の著作物に関する著作権等の知的財産権(著作権法第 27条及び28条に規定する権利を含む。)について、乙がこれらを保存・蓄積した上、本サービスの円滑な運営、改善、乙又は本サービスの宣伝告知(第三者のメディアへの掲載を通じた記事コンテンツ等も含む。)その他乙の事業のために、あらゆる態様で利用できることにつき予め同意する。
  2. 甲は、前項の著作物に関し、乙及び乙から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに予め同意する。
第 11 条(権利譲渡等の制限)
  1. 甲は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の目的に供することはできない。
  2. 乙が本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合(乙が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含む。)には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利、義務及びその他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、甲は、かかる譲渡につき予め同意する。
第 12 条(禁止行為)
  1. 甲は、学習指導を受けるにあたり、以下の各号の行為を行ってはならない。また、甲は、乙が、教室及び貸与機器の使用、受講の方法等につい て指示をしたときは、これに従うものとする。
    1. (1) 本契約の有効期間中及び本契約終了後における、他の受講生等に対する、退会の勧誘、他の学習塾への入会の勧誘、働きかけ等の行為
    2. (2) 乙による学習指導を妨害し、他の受講生、講師、スタッフ等に危害を与える行為、他の受講者若しくは第三者の設備又は設備の利用又は乙の運営に支障を与える行為、乙若しくは第三者を誹謗中傷し名誉若しくは信用を傷つける行為その他法令に違反し又は公序良俗に反する行為
    3. (3) 乙の提供する教材又はこれらを複製したものを他人に販売・贈与・交換等他人に譲渡する行為及び有償無償を問わず他人に貸与する行為等、乙の知的財産権を侵害する一切の行為
    4. (4) 本契約の有効期間中及び本契約終了後において、乙と競合関係に立つ事業者及びその提携先に就職、その役員に就任する行為並びに甲と競合関係に立つ事業を自ら開業又は設立する行為
  2. 乙は、甲が前項に記載されている禁止事項やその他特約事項等に違反する行為を確認した場合は、甲に対する学習指導を中止し、甲による設備の利用等の一切をさせないことができる。
第 13 条(秘密保持義務)
  1. 甲及び乙は、媒体の形式を問わず、本契約及び本規約に定める内容において又はそれらに関連して開示され又は知り得た相手方の営業上、技術上その他の一切の秘密情報(乙の提供する教材や学習指導の内容及びその方法を含み、以下、「秘密情報」という。)について厳に秘密として保管し、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約の履行以外の目的に使用、第三者に開示、提供、漏洩、複写、複製してはならない。但し、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し必要な範囲内に限り、開示ができる。
  2. 本条に基づく秘密保持義務は、次の各号に定める情報については適用されないものとする。
    1. (1) 秘密情報の提供を受ける以前から公知であったか自らが所有していた情報
    2. (2) 秘密情報の提供を受けた後に、自らの責に帰しえない事由により公知となった情報
    3. (3) 秘密情報の提供を受けた前後を問わず、独自の開発により知得した情報
    4. (4) 秘密情報の提供を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に知得した情報
第 14 条(個人情報等の取扱い)
  1. 乙は、本契約の遂行において取得した個人情報を、下記の目的の範囲内で適正に取り扱うものとし、甲の同意無く利用目的の範囲を超えて利用しないものとする。
    1. (1) 本人確認
    2. (2) 講座等申込内容の確認及び本契約の遂行
    3. (3) カリキュラム等の適正な実施
    4. (4) 申込者本人からの質問、講座、説明会、各種イべント及び関連事業等に関する案内、問い合わせ
    5. (5) 本契約に関する案内、問い合わせ、アンケート等の依頼
    6. (6) その他前各号に付随する目的のため
  2. 甲は、乙による甲に対する学習指導の状況を撮影及び公開する場合があること、甲の肖像が乙の撮影した写真に写り込む場合があること、乙かがこれを広告等に利用することについて予め同意する。
第 15 条(分離可能性)
  1. 本契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定(無効又は執行不能と判断された 規定以外の条項及び部分)は影響を受けず、その後も有効なものとして存続するものとする。
  2. 前項の場合、甲及び乙は、当該無効若しくは執行不能の規定の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該条 項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的効果を確保できるように努めるものとする。
第 16 条(誠実協議)
本契約及び本規約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙は誠実に協議の上、速やかに解決するものとする。
第 17 条(準拠法及び管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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