- 第 1 条(適用範囲)
- 本規約は、プログラミングスクールZeroPlus(以下、「本サービス」という。)の申込者(以下、「甲」という。)と株式会社TOMAP(以下、「乙」という。)との間で締結される本サービスの受講契約(以下、「本契約」という。)、本サービスの利用及び諸手続について適用されるものとする。本規約に定めのない事項については、乙による各種通知・案内等の定めによるものとする。
- 第 2 条(契約の成立)
-
- 本契約は、甲が「プログラミングスクールZeroPlus 申込書兼契約書」に必要事項を記入の上、乙に提出した時点で成立する。
- 第 3 条(提供する役務内容等)
-
- ⼄は、甲に対し、プログラミングに関する講義、指導、教授(以下、単に「講義」という。)を⾏う。
- 講義の⽅法は、オンラインでの集団講義、若しくは個別講義、その他⼄が定める⽅法により⾏う。
- 講義の期間、開始時期、時間及び回数は、甲⼄協議の上、決定する。
- 甲は、⼄の提供する学習教材を除き、講義に要するパソコンその他の機器、機材、教材、ツール等を⾃⼰の負担で⽤意するものとする。
- 第 4 条(契約期間)
-
- 契約期間は、本契約を締結した日から講義期間の終了日までとする。
- 甲は、契約締結日より、乙の提供する事前課題及び入学テストを閲覧できるものとする。甲は、乙の定める入学テスト提出期限日までに、入学テストを受験し、合格基準に達した場合、本講座の受講を開始できるものとする。なお、甲が合格基準に満たなかった場合は、再度事前課題、入学テストに取り組み、次期のクラスを受講するものとする。
- 甲が受験した入学テストが合格基準に満たず、再度次期に取り組む場合、甲は、¥10,000の入学テストの受験料を乙に支払う。
- 甲が自己都合(甲の使用するパソコンの故障ないしインターネットの接続不良等を含む。)によって入学テストを提出しなかった場合は、いかなる事情があっても不合格とし、次期の入学テストを受講するものとする。
- 契約期間は、本申込書の記載に従うものとする。ただし、以下の場合は契約期間を変更できる。
- (1) 乙のやむを得ない事情により、学習指導を通常通り行えない場合
- (2) 双方が契約期間の変更に合意した場合
- (3) 入学テストに合格しなかった場合
- 第 5 条(講義内容の変更等)
-
- 乙は、必要に応じ、若しくは、やむを得ない事情により、学習指導日程、時間、実施場所、講義内容、使用学習教材等(以下、「講義内容等」 という。)を変更・中止することができる。
- 乙は、前項により講義内容等を変更・中止した場合、変更・中止した内容、変更後の内容及び中止後の当該学習指導の取扱い等について、甲に対し、電⼦メールその他電磁的⽅法によって通知するものとする。
- 第 6 条(対価の支払い)
-
- 甲は、乙に対し、第3条に掲げる役務の提供の対価としての受講料を、本申込書に定める支払期日までに全額支払うものとする。
- 前項の支払いは、次の各号に掲げる方法より選択して行う。なお、振込手数料等その他受講料の支払いにかかる費用は、甲の負担とする。
- (1) 銀行振込
- (2) クレジットカード決済
- (3) ショッピングクレジット分割払い
- (4) その他、乙が別途定める方法
- 甲が第1項の受講料の支払いを怠ったときは、支払期日より完済に至るまで1か月ごとに未納の受講料残額の1.5%に相当する遅延損害金を乙に支払う。ただし、端数は1か月として切り上げて算定するものとする。。
- ⼄は、甲に対し、特に認めた場合を除き、受講料全額の⽀払いがなされるまで甲による講義の受講を拒むことができる。
- 第 7 条(講義の⽋席等に関する処置)
-
- 甲が⾃⼰都合(甲の使⽤するパソコンの故障ないしインターネットの接続不良等を含む。)によって講義を⽋席、遅刻、早退した場合は、いかなる事情があっても⼄は当該講義の受講料全額について返⾦その他⼀切の保証を⾏わない。
- ⼄は、甲に対し、甲の希望に応じ、講義の代替となる補講その他の講義を任意に実施し、甲に受講させることができる。
- 第 8 条(クーリング・オフ)
-
- 甲は、本契約を締結した日から起算して8日以内であれば、甲に対し書面又は電磁的記録により通知することにより、本契約をクーリング・オフにより解除することができ、甲は、違約金及び利用した役務の対価の支払いを要しない。
- クーリング・オフは、甲が乙宛にクーリング・オフをする旨を記載した電子メールその他メッセージを発信したときに、その効力が生じる。
- 甲が、第6条2項に関しクレジットカード決済又はショッピングクレジット分割払いを利用している場合、甲が支払った受講料の清算についてはクレジット会社の所定方法に則るものとし、甲とクレジット会社の紛争に関し、乙は一切の責任を負わない。
- 甲のクーリング・オフの行使を妨げるために乙が不実のことを告げたことにより、甲が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリング・オフを妨害の解消にために書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面及び電磁的記録によりクーリング・オフできるものとする。
- 第 9 条(中途解約)
-
- 甲は、前条の対象期間経過後、講義期間中であっても、乙の指定する手続書面を乙に提出し、本契約を解除することができる。
- 前項の場合、乙は、乙が既に提供した役務の対価に相当する金額と解約手数料の合計を超えない範囲で損害の賠償を請求できるものとし、甲は当該金額につき即時に清算し、乙はそれを超える前受金を受領している場合にはその差額を返還する。ただし、解約手数料は、解約にかかる事務手数料として5 万円又は契約残額の 20%に相当する金額のいずれか低い金額とする。
- 甲が、第6条2項に関しクレジットカード決済又はショッピングクレジット分割払いを利用している場合、甲が支払った受講料の清算についてはクレジット会社の所定方法に則るものとし、甲とクレジット会社の紛争に関し、乙は一切の責任を負わない。
- 第 10 条(休学)
-
- 甲は、講義期間中であっても、当該講義期間中の最終講義が始まるまでの間、⼄の指定する⼿続書⾯を⼄に提出し、¥33,000(税込) の休学⼿数料を⽀払うことで休学をすることができる。
- 前項の休学期間は、6か月間を上限とし、甲⼄協議の上、定めるものとする。
- 2の休学期間を超過して休学をする場合、甲は、⼄に対し¥33,000(税込) の休学⼿数料を追加で⽀払う。
- 甲は、⼄が特に認めた場合を除き、休学期間中、⼄のいかなる講義、サービス、コンテンツも利⽤することができない。
- 甲は、甲の復学時に⼄による講義内容等が変更される可能性のあること、甲の本契約締結時の講義の継続性を保証するものではないことについて予め同意する。
- 第 11 条(損害賠償・責任の範囲)
-
- 甲は、本契約に基づき乙から役務提供を受けるにあたって、又は、本契約に付随する手続にあたって乙に損害を与えた場合、乙に対し、その損害の全て(弁護士費用及びその他実費を含む。)を賠償しなければならない。
- 甲は、甲が乙による役務提供を受けるにあたり、乙の指定する外部サービスの利用をすることができる。この場合、乙は、甲に対し、外部サービス業者による債務不履行、不法行為責任について責任を負わない。
- 第 12 条(指導中に発生した成果物の著作権)
-
- 甲は、学習指導中又は学習指導に関連して新たに発生したプログラムコードその他の著作物に関する著作権等の知的財産権(著作権法第 27条及び28条に規定する権利を含む。)について、乙がこれらを保存・蓄積した上、本サービスの円滑な運営、改善、乙又は本サービスの宣伝告知(第三者のメディアへの掲載を通じた記事コンテンツ等も含む。)その他乙の事業のために、あらゆる態様で利用できることにつき予め同意する。
- 甲は、前項の著作物に関し、乙及び乙から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに予め同意する。
- 第 13 条(権利譲渡等の制限)
-
- 甲は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の目的に供することはできない。
- 乙が本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合(乙が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含む。)には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利、義務及びその他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、甲は、かかる譲渡につき予め同意する。
- 第 14 条(禁止行為)
-
- 甲は、⼄による講義の受講その他役務の提供にあたり、以下の各号の⾏為を⾏ってはならない。
- (1) 本契約の有効期間中及び本契約終了後における、他の受講⽣等に対する、退会の勧誘、他の学習塾への⼊会の勧誘、働きかけ等の⾏為
- (2) ⼄による講義ないし役務の提供を妨害し、他の受講⽣、講師、スタッフ等に危害を与える⾏為、⼄の運営に⽀障を与える⾏為、⼄若しくは第三者を誹謗中傷し名誉若しくは信⽤を傷つける⾏為その他法令に違反し⼜は公序良俗に反する⾏為
- (3) ⼄の提供する教材⼜はこれらを複製したものを他⼈に販売・贈与・交換等他⼈に譲渡する⾏為及び有償無償を問わず他⼈に貸与する⾏為、⾃⼰に付与されたアカウント等を第三者に開⽰する⾏為、⼄の提供する講義を第三者に受講させる⾏為
- (4) 本契約の有効期間中及び本契約終了後において、⼄と競合関係に⽴つ事業者及びその提携先に就職、その役員に就任する⾏為並びに⼄と競合関係に⽴つ事業を⾃ら開業⼜は設⽴する⾏為
- ⼄は、甲が前項に記載されている禁⽌事項やその他特約事項等に違反する⾏為を確認した場合は、甲に対する講義を中⽌し、甲による設備の利⽤等の⼀切をさせないことができる。
- 甲は、⼄が受講の⽅法等について指⽰をしたときは、これに従うものとする。
- 甲は、⼄による講義の受講その他役務の提供にあたり、以下の各号の⾏為を⾏ってはならない。
- 第 15 条(秘密保持義務)
-
- 甲及び乙は、媒体の形式を問わず、本契約及び本規約に定める内容において又はそれらに関連して開示され又は知り得た相手方の営業上、技術上その他の一切の秘密情報(乙の提供する教材や学習指導の内容及びその方法を含み、以下、「秘密情報」という。)について厳に秘密として保管し、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約の履行以外の目的に使用、第三者に開示、提供、漏洩、複写、複製してはならない。但し、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し必要な範囲内に限り、開示ができる。
- 本条に基づく秘密保持義務は、次の各号に定める情報については適用されないものとする。
- (1) 秘密情報の提供を受ける以前から公知であったか自らが所有していた情報
- (2) 秘密情報の提供を受けた後に、自らの責に帰しえない事由により公知となった情報
- (3) 秘密情報の提供を受けた前後を問わず、独自の開発により知得した情報
- (4) 秘密情報の提供を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に知得した情報
- 第 16 条(個人情報等の取扱い)
-
- ⼄は、本契約の締結その他に際して取得した個⼈情報を、下記の⽬的の範囲内で適正に取り扱うものとし、個⼈情報の保護に関する法律その他法令の定めのある場合を除き、甲の同意無く利⽤⽬的の範囲を超えて利⽤及び第三者に提供しないものとする。
- (1) 本⼈確認のため
- (2) 講座等の申込、問い合わせ内容の確認及び本契約の遂⾏のため
- (3) 申込者本⼈からの質問、講座、説明会、各種イベント及び関連事業等に関する案内等各種情報の提供、送付のため
- (4) 本契約に関する案内、問い合わせ、アンケート等の依頼、送付のため
- (5) 本契約及び業務に関連付随する市場調査、データ収集、分析のため
- (6) 甲が希望するサービスを⾏なうために当社が業務を委託する業者に対して開⽰する場合
- (7) その他前各号に関連付随する業務遂⾏のため
- 甲は、⼄による甲に対する学習指導の状況を写真、動画その他の⽅法(以下、「写真等」という。)により撮影し公開する場合があること、甲の肖像が⼄の撮影した写真等に含まれる場合があること、⼄が写真等を広告等に利⽤することについて予め同意する。
- ⼄は、本契約の締結その他に際して取得した個⼈情報を、下記の⽬的の範囲内で適正に取り扱うものとし、個⼈情報の保護に関する法律その他法令の定めのある場合を除き、甲の同意無く利⽤⽬的の範囲を超えて利⽤及び第三者に提供しないものとする。
- 第 17 条(誠実協議)
- 本契約及び本規約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙は誠実に協議の上、速やかに解決するものとする。
- 第 18 条(準拠法及び管轄)
- 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。